税理士登録に必要な実務経験とは?
税理士試験に合格しただけでは、すぐに「税理士」を名乗ることはできません。税理士試験に合格した後、税理士として正式に登録するためには、「2年以上の実務経験」が必要とされています。
「実務経験」とは具体的にどのような内容で、どのような職場や雇用形態が認められるのかと疑問に感じる方もいるのではないでしょうか?
また、実務経験を証明するための書類や、経験がない場合の対応についても気になる方も多いでしょう。
そこで本記事では、税理士登録に必要な実務経験の内容や証明方法、在職証明書の取得方法まで、わかりやすく解説します。
これから税理士を目指す方や、キャリアアップのために税理士登録を目指している方は、ぜひ最後までご覧ください。
税理士登録に必要な実務経験とは?
税理士登録を行うためには、「2年以上の実務経験」が必要です。この実務経験は、税理士法第3条に基づき、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録する際に求められます。実務経験が必要なのは、税理士試験の合格者と税理士試験免除者で、弁護士・公認会計士が税理士として登録する場合は、実務経験は要件となっていません。
ここでは、実際に税理士会で認められる実務経験と、認められない実務経験をそれぞれ解説します。
■税理士の実務経験として扱われる経験
税理士登録に必要な実務経験として認められる業務は、税理士法第3条第1項に『租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あること』と定められており、具体的には以下の業務となります。
『租税に関する事務』
税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務(税理士法基本通達3-1)
『会計に関する事務で、政令で定めるもの』
・貸借対照表勘定および損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別な判断を要しない機械的事務を除く)(税理士法施行令第1条の3)
・簿記の原則に従って会計帳簿等を記録し、その会計記録に基づいて決算を行い、財務諸表等を作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とする事務(税理士法基本通達3-3)
①簿記上の取引について、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務
②仕訳帳等から各勘定への転記事務
③元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務
④決算手続に関する事務
⑤財務諸表の作成に関する事務
⑥帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務
実務経験として認められる業務経験は主に、
・国税職員としての勤務経験
・会計事務所や税理士事務所(税理士法人)での勤務経験
・一般企業の経理部門での会計税務関連業務
などで積むことができます。
実務経験は複数の職場で合算(通算)して計算することが可能です。たとえば、A会計事務所で1年、B会計事務所で1年勤務した場合は、合計2年の実務経験としてカウントされます。
勤務形態が非正規雇用(パート・アルバイト等)でも勤務日数や勤務時間等の実態に応じて実務経験として認められます。
また、税理士試験を受験する前での経験も実務経験としてカウントされます。
■税理士の実務経験として扱われない経験
一方で、『特別な判断を要しない機械的事務』は、実務経験として認められません。
簿記会計に関する知識がなくともできる単純な事務をいい、電子計算機を使用して行う単純な入出力事務もこれに含まれる。(税理士法基本通達3-2)
と定められており、単純なデータ入力や電卓での集計など会計・税務業務以外の業務は、実務経験としては含まれないので注意が必要です。
「実務経験」とは具体的にどのような内容で、どのような職場や雇用形態が認められるのかと疑問に感じる方もいるのではないでしょうか?
また、実務経験を証明するための書類や、経験がない場合の対応についても気になる方も多いでしょう。
そこで本記事では、税理士登録に必要な実務経験の内容や証明方法、在職証明書の取得方法まで、わかりやすく解説します。
これから税理士を目指す方や、キャリアアップのために税理士登録を目指している方は、ぜひ最後までご覧ください。
税理士登録に必要な実務経験とは?
税理士登録を行うためには、「2年以上の実務経験」が必要です。この実務経験は、税理士法第3条に基づき、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録する際に求められます。実務経験が必要なのは、税理士試験の合格者と税理士試験免除者で、弁護士・公認会計士が税理士として登録する場合は、実務経験は要件となっていません。
ここでは、実際に税理士会で認められる実務経験と、認められない実務経験をそれぞれ解説します。
■税理士の実務経験として扱われる経験
税理士登録に必要な実務経験として認められる業務は、税理士法第3条第1項に『租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あること』と定められており、具体的には以下の業務となります。
『租税に関する事務』
税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務(税理士法基本通達3-1)
『会計に関する事務で、政令で定めるもの』
・貸借対照表勘定および損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別な判断を要しない機械的事務を除く)(税理士法施行令第1条の3)
・簿記の原則に従って会計帳簿等を記録し、その会計記録に基づいて決算を行い、財務諸表等を作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とする事務(税理士法基本通達3-3)
①簿記上の取引について、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務
②仕訳帳等から各勘定への転記事務
③元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務
④決算手続に関する事務
⑤財務諸表の作成に関する事務
⑥帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務
実務経験として認められる業務経験は主に、
・国税職員としての勤務経験
・会計事務所や税理士事務所(税理士法人)での勤務経験
・一般企業の経理部門での会計税務関連業務
などで積むことができます。
実務経験は複数の職場で合算(通算)して計算することが可能です。たとえば、A会計事務所で1年、B会計事務所で1年勤務した場合は、合計2年の実務経験としてカウントされます。
勤務形態が非正規雇用(パート・アルバイト等)でも勤務日数や勤務時間等の実態に応じて実務経験として認められます。
また、税理士試験を受験する前での経験も実務経験としてカウントされます。
■税理士の実務経験として扱われない経験
一方で、『特別な判断を要しない機械的事務』は、実務経験として認められません。
簿記会計に関する知識がなくともできる単純な事務をいい、電子計算機を使用して行う単純な入出力事務もこれに含まれる。(税理士法基本通達3-2)
と定められており、単純なデータ入力や電卓での集計など会計・税務業務以外の業務は、実務経験としては含まれないので注意が必要です。
税理士登録する際に実務経験を証明する書類『在職証明書』などの提出が必要!
税理士登録時には、税理士登録申請書など多数の様々な書類を所属予定の税理士会を経由して、日本税理士会連合会へ提出し、登録申請手続きを行う必要があります。
税理士試験合格者や免除者は、通算2年以上の実務経験を証明するための『在職証明書』の提出が必要です。フォーマット等は、日本税理士連合会のHPからダウンロードできます。
・実務経験を証明する書類の主な注意点
〇『在職証明書』には、勤務先の税理士事務所・税理士法人の代表者の署名・押印・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)が必要です。
〇複数の勤務先で合計して2年の実務経験を満たす場合は、全ての勤務先から在職証明書を発行してもらう必要があります。
〇源泉徴収票または確定申告書一式のコピーも実務経験期間に給与が支払われていた事実を確認するために必要です。忘れずに保管しておきましょう。
〇一般事業会社などでの勤務で総務事務などの実務経験期間に該当しない業務にも従事するケースでは、『在職証明書』のほかに「職務概要説明書」・「勤務先の組織図」も必要となります。
〇パート、アルバイト、派遣労働などでの実務経験を積んだ場合は、『在職証明書』のほかに会計業務に従事していた勤務日数や勤務時間を積上げて計算する「勤務時間の積上げ計算書」の提出も必要です。
在職証明書は、実務経験を積んだ勤務先の代表者に依頼して入手しなければなりません。もし、複数の勤務先で実務経験の期間を満たす場合は、それぞれの勤務先から在職証明書を取得する必要があります。いずれにしても、勤務先の協力が必要になりますので、勤務中や退職後も円満で良好なコミュニケーションが取れるように努めることが大切です。
また、税理士志望者の多くは、会計事務所・税理士事務所・税理士法人で実務経験を積むことが一般的です。一般事業会社やパート・アルバイトなどで実務経験を積む場合は、実務経験が認められる業務ができるかや、勤務時間などの確認が必要です。
・在籍証明書が貰えない場合は?
勤務先の倒産・廃業、税理士事務所の代表者の死亡、人間関係の悪化など、どうしても在職証明書を入手できない場合は、所属予定の税理士会に相談しましょう。状況に応じて、課税証明書や源泉徴収票・社会保険加入記録など、勤務実態を裏付ける書類などで代替できるケースもあります。
実際の登録手続きは細かい規定があり、経歴や勤務状況・業務内容などで様々なケースがありますので、登録手続きに関して不明点がある場合は、所属予定の税理士会にスケジュールに余裕を持って問い合わせし、詳細を確認しましょう。
税理士試験合格者や免除者は、通算2年以上の実務経験を証明するための『在職証明書』の提出が必要です。フォーマット等は、日本税理士連合会のHPからダウンロードできます。
・実務経験を証明する書類の主な注意点
〇『在職証明書』には、勤務先の税理士事務所・税理士法人の代表者の署名・押印・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)が必要です。
〇複数の勤務先で合計して2年の実務経験を満たす場合は、全ての勤務先から在職証明書を発行してもらう必要があります。
〇源泉徴収票または確定申告書一式のコピーも実務経験期間に給与が支払われていた事実を確認するために必要です。忘れずに保管しておきましょう。
〇一般事業会社などでの勤務で総務事務などの実務経験期間に該当しない業務にも従事するケースでは、『在職証明書』のほかに「職務概要説明書」・「勤務先の組織図」も必要となります。
〇パート、アルバイト、派遣労働などでの実務経験を積んだ場合は、『在職証明書』のほかに会計業務に従事していた勤務日数や勤務時間を積上げて計算する「勤務時間の積上げ計算書」の提出も必要です。
在職証明書は、実務経験を積んだ勤務先の代表者に依頼して入手しなければなりません。もし、複数の勤務先で実務経験の期間を満たす場合は、それぞれの勤務先から在職証明書を取得する必要があります。いずれにしても、勤務先の協力が必要になりますので、勤務中や退職後も円満で良好なコミュニケーションが取れるように努めることが大切です。
また、税理士志望者の多くは、会計事務所・税理士事務所・税理士法人で実務経験を積むことが一般的です。一般事業会社やパート・アルバイトなどで実務経験を積む場合は、実務経験が認められる業務ができるかや、勤務時間などの確認が必要です。
・在籍証明書が貰えない場合は?
勤務先の倒産・廃業、税理士事務所の代表者の死亡、人間関係の悪化など、どうしても在職証明書を入手できない場合は、所属予定の税理士会に相談しましょう。状況に応じて、課税証明書や源泉徴収票・社会保険加入記録など、勤務実態を裏付ける書類などで代替できるケースもあります。
実際の登録手続きは細かい規定があり、経歴や勤務状況・業務内容などで様々なケースがありますので、登録手続きに関して不明点がある場合は、所属予定の税理士会にスケジュールに余裕を持って問い合わせし、詳細を確認しましょう。
実務経験を積む前に、勤務先の選び方やキャリアプランを考える。
前述した通り、税理士を目指すのであれば、税理士試験の合格前や勤務中から在職証明についても考慮しキャリアプランを考え、勤務先を選んで実務経験を積むのが良いでしょう。
■会計事務所や税理士事務所への就職・転職を目指す
実務経験を積む一般的な方法は、税理士事務所(税理士法人)や会計事務所に就職・転職することです。日常的に税務業務を扱うため、税理士登録に必要な実務経験を積むことができます。
簿記2級や税理士試験の科目合格者は、歓迎されやすく実務未経験でも採用されるケースが多くあります。中には「未経験OK」「勉強と両立可能」といった求人も多く、働きながら登録に必要な実務経験を満たせる環境を整えることが可能です。
⇒参考:未経験で税理士事務所への就職・転職を成功させるポイント
■企業の経理部門で会計・税務業務を担当する
一般事業会社の経理部門でも、実務経験として認められる業務に携わることができます。ただし、単純なデータ入力や電卓での集計など会計・税務業務以外の業務は、実務経験に含まれないので注意が必要です。
税理士登録を目指すなら、就職・転職時に「実務経験に含まれる会計・税務業務に携われるかどうか」を確認しておきましょう。また、上司や人事に「税理士登録に必要な実務経験を積みたい」という意向を伝えておくと、業務に携われる可能性が上がります。
■アルバイトやパートなどで経験を積むことも可能
フルタイムで働けない方や、育児・介護と両立して働きたい方は、パートやアルバイト勤務などでも実務経験を積むことが可能です。実務経験に必要なのは、「勤務形態」ではなく「税務実務に携わっているかどうか」です。勤務時間が短くても、2年以上の通算であれば実務経験として認められるため、ライフスタイルに合わせて働きながら税理士登録を目指すこともできます。
自分に合った会計事務所・税理士事務所へ就職や転職先を探したい、どんな求人があるか調べたいという方は、会計・税理士事務所業界専門の求人サイト『ジョブノック~Job Knock~』も是非チェックしてみてください。エリア・業務内容・雇用形態やこだわり条件で検索でき、自分にぴったりの職場を見つけやすくなっています。
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■会計事務所や税理士事務所への就職・転職を目指す
実務経験を積む一般的な方法は、税理士事務所(税理士法人)や会計事務所に就職・転職することです。日常的に税務業務を扱うため、税理士登録に必要な実務経験を積むことができます。
簿記2級や税理士試験の科目合格者は、歓迎されやすく実務未経験でも採用されるケースが多くあります。中には「未経験OK」「勉強と両立可能」といった求人も多く、働きながら登録に必要な実務経験を満たせる環境を整えることが可能です。
⇒参考:未経験で税理士事務所への就職・転職を成功させるポイント
■企業の経理部門で会計・税務業務を担当する
一般事業会社の経理部門でも、実務経験として認められる業務に携わることができます。ただし、単純なデータ入力や電卓での集計など会計・税務業務以外の業務は、実務経験に含まれないので注意が必要です。
税理士登録を目指すなら、就職・転職時に「実務経験に含まれる会計・税務業務に携われるかどうか」を確認しておきましょう。また、上司や人事に「税理士登録に必要な実務経験を積みたい」という意向を伝えておくと、業務に携われる可能性が上がります。
■アルバイトやパートなどで経験を積むことも可能
フルタイムで働けない方や、育児・介護と両立して働きたい方は、パートやアルバイト勤務などでも実務経験を積むことが可能です。実務経験に必要なのは、「勤務形態」ではなく「税務実務に携わっているかどうか」です。勤務時間が短くても、2年以上の通算であれば実務経験として認められるため、ライフスタイルに合わせて働きながら税理士登録を目指すこともできます。
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